会 則
第1条 本会は、山中・山高野球部 OB 会と称する。 第2条 本会は両校の光輝ある伝統を永遠に継承し、併せて会員の相互の親睦と向上を図 ことを目的とする。 第3条 本会は両校に在籍した者をもって、会員とする。 第4条 本会は事務局を会長宅に置く。 第5条 本会は目的達成のために次の事業を行う。 @ 総会の開催 A 親睦行事の実施 B 会員名簿の作成 C その他、本会の目的達成に必要な事業 第6条 本会に次の役員を置く。 会長1名 副会長2名 書記1名 会計1名 監査役2名以内 理事10名以内 第7条 本会に顧問又は、相談役を置くことができる。 第8条 総会は年一回、これを開催する。 第9条 本会の経費は、会員の会費(年 6,000 円)及び寄付金を以て之にあてる 第10条 本会の会計年度は毎年 1 月 1 日に始まり 12 月末日に終わる。 第11条 本会の会則及び会長以下の各役員は、総会において、出席者会員の過半数の賛 成により改正することができる。 |
平成5年3月20日
改正 平成13年2月10日
改正 令和5年8月12日